ただし、これは人数と受講者の稼働状況によって変わります。
この記事では、申込から受講完了までにかかる日数の目安と、9月上旬・中旬・下旬それぞれで申し込んだ場合の逆算スケジュールを整理します。
申込から受講開始までの一般的な流れ
集合研修を外部に依頼する場合、問い合わせ→打ち合わせ→見積→契約→日程調整→受講開始という手順を踏むのが一般的です。
打ち合わせや日程調整に時間がかかりやすく、開始までに数週間を見込む研修会社が多くあります。
オンデマンド研修は、打ち合わせと日程調整の工程がありません。
| 工程 | 集合研修(一般的な流れ) | オンデマンド研修 |
|---|---|---|
| 問い合わせ〜見積 | 打ち合わせを挟むことが一般的 | フォーム申込のみ |
| 契約〜支払い | 契約書の取り交わしを挟むことが一般的 | 名簿提出時にカード決済、または請求書払い |
| 日程調整 | 講師・会場・受講者の日程を合わせる必要がある | 不要(各自の都合で視聴) |
| 受講 | 決められた日時に集合 | アカウント発行後、期限内に各自視聴 |
「ハラスメント対策オンデマンド研修」の場合、フォーム申込から3営業日以内に連絡し、受講者名簿の提出と支払いを経てアカウントを発行します。
カード決済の場合、決済当日から翌営業日にアカウントを発行します。請求書払いの場合は、入金確認後の発行になります。
受講にかかる時間の計算根拠
全従業員向け講座は全15話・約75分、管理職向け講座は全15話・約63分です。
1話5分前後で分割視聴できるため、業務の合間に見る形で進められます。
1日1〜2話ずつ視聴すれば、1週間程度で全話を見終える計算です。休憩を挟みながらでも、まとまった時間を1回確保する必要はありません。
視聴期限はアカウント発行から3か月ですが、対応を後回しにしないために、1か月以内の受講完了をすすめます。
10月1日からの逆算カレンダー
申込のタイミングごとに、何をいつまでに終えておくとよいかを整理します。日数はいずれも目安です。
| 申込時期 | 名簿提出の目安 | アカウント発行の目安 | 受講完了の目安 |
|---|---|---|---|
| 9月上旬 | 申込から数日以内 | 名簿提出・支払い後、数日以内 | 9月中旬〜下旬 |
| 9月中旬 | 申込から数日以内 | 名簿提出・支払い後、数日以内 | 9月下旬 |
| 9月下旬 | 申込と同時に用意しておく | 名簿提出・支払い後、数日以内(カード決済なら翌営業日) | 10月1日直前 |
9月下旬に申し込む場合は、受講者名簿と支払方法を事前に用意し、申込と同時に提出できる状態にしておくと、1週間分の視聴期間を確保しやすくなります。
人数が多い会社ほど、名簿の突合や社内周知に時間がかかるため、余裕を持った時期の申込をすすめます。
申込前に手元にそろえておくもの
申込の手続き自体はフォーム入力だけで完了しますが、次の3点を事前に用意しておくと、名簿提出までの時間を短縮できます。
- 受講対象者の氏名とメールアドレスの一覧
- 会社情報(会社名・代表者名・相談窓口担当者名)
- 支払方法の決定(カード決済か請求書払いか)
受講者が10名を超える場合も、料金体系は同じ考え方です。1社33,000円(税込)で10名まで受講でき、11名目以降は1名につき3,300円(税込)が加算されます。
注意点(キャンセル・返金・視聴期限)
名簿提出後、およびアカウント発行後のキャンセル・返金はできません。
申込前に受講対象者を確定させ、名簿の内容に誤りがないかを確認してから提出することをすすめます。
視聴期限はアカウント発行から3か月です。期限内であればいつでも視聴できますが、施行日を控えた状況では、1か月以内の受講完了が現実的な目安になります。
10月1日に間に合わなかった場合
10月1日の時点で受講が完了していなくても、その場で罰則が科されるわけではありません。
未対応が続いた場合、労働局による助言・指導、それでも改まらない場合は勧告という順を踏みます(労働施策総合推進法第42条)。
とはいえ、施行日を過ぎても着手していない状態を放置してよいわけではありません。研修に限らず、方針の明確化や相談窓口の設置など、対応できる部分から早めに着手しておくことをすすめます。
よくある質問
Q. 受講者が50名いる場合、1週間で全員の受講を終えられますか。
1人あたりの視聴時間は変わらないため、各自が1週間程度で終える計算自体は成り立ちます。ただし、人数が多いほど名簿の準備や社内周知に時間がかかるため、早めの申込をすすめます。
Q. 支払いを請求書払いにすると、アカウント発行が遅れますか。
請求書払いは入金確認後にアカウントを発行するため、カード決済に比べて発行までの日数がかかる可能性があります。急ぐ場合はカード決済をすすめます。
Q. 一部の受講者だけ受講が間に合わなかった場合、どうなりますか。
未受講者がいる状態自体に対する罰則はありませんが、施行日以降も対応を放置せず、視聴期限(アカウント発行から3か月)内に受講を終えるよう社内で管理することをすすめます。
Q. この記事の内容は、いつ時点の情報ですか。
2026年9月時点の情報です。指針・条文は改正法(令和7年法律第63号、施行日は令和8年10月1日=2026年10月1日)に基づいています。自社の状況が要件を満たすかどうかは、管轄の労働局か顧問の社会保険労務士に確認してください。